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化管法・安衛法の改正に伴う肥料事業の対応について

平成29年11月02日

組合員 各位

あいち三河農業協同組合

化管法・安衛法の改正に伴う肥料事業の対応について

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
 日頃は、当組合の肥料事業につきまして格別のご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
 さて、みだしの件について、化管法(※1)・安衛法(※2)の改正にもとづき、肥料においてもGHS(※3)対応の取り組みの徹底が必要となりました。
 そのため、上記改正に伴う対応について下記の通りご案内いたしますので、ご理解・ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

※1 化管法:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
※2 安衛法:労働安全衛生法
※3 GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)

世界的に統一された一定の基準に従って分類し、絵表示等を用いて分かりやすく表示し、その結果をラベルやSDS(Safety Data Sheet:安全データシート)に反映させ、災害防止及び人の健康や環境の保護に役立てようとするものです。

1.概要

化管法・安衛法の改正に伴い、該当物質が追加されたため、肥料についても、化管法・安衛法で定められている化学物質を規定量以上含む場合、製品を取引するすべての事業者(農業従事者を含む)に対して安全データシート〔Safety Data Sheet(以下、SDS)〕の配布や商品包装袋へのラベル表示の取り組みの徹底が必要となりました。

2.対応について

(1)現段階でSDS提供が必要と判断された銘柄について、SDSの提供をいたします。
(2)SDSの提供方法については、ホームページ上にSDSの掲載をいたします。使用される肥料のSDSをご確認下さい。(以下の製品安全シート(SDS)をクリックしてください)
(3)今後については、銘柄ごとにラベル表示及びSDSの提供が必要と判断された銘柄について、6カ月ごとにSDSの提供をさせていただきます。 

3.お問い合わせ

最寄のJA営農センターにお問い合わせ下さい。

以上

製品安全シート(SDS)(以下とクリックすると詳細が確認できます)

2017/11/02 石灰窒素(粒状、粉状、防散、細粒)